昨日は、地方自治制度について説明しました。
そのために選挙を行うことの重要性についてご理解いただけたと思います。
今日は、その選挙制度についてお話しします。
選挙には、国会議員を選ぶものから、生徒会長を選ぶものまで、規模の大きさ、役職の違いはあっても広く定着している制度です。
ただ、何をしてもいいというものではなく、決められた期間、時間にルールに則った運動を行い、投票により決定するといことが原則です。
大きく勘違いされるのが、選挙運動と政治活動です。
各候補者が後援会を作り、後援会への加入をお願いする行為と候補者への投票をお願いする行為がよく間違えられ、選挙管理委員会や警察に通報されるケースがあるようです。
政治活動はこの他に、現職議員が議会報告等のチラシを配ったり、議会活動報告会を開いたりすることや政治信条や行政批判などを発表することがありますが、あくまでも政治活動ですので投票の依頼はできないことになっています。
ちなみに、政治活動では特定の候補者を当選させない行為もできることになっているんですよ。(ビックリですよね!?)
今回の市長・市議会議員選挙の選挙運動ができる期間は、4月7日の立候補届を受理してもらってから、4月13日までの午前8時からの午後8時までとなっています。
街頭演説や選挙カーでの運動中は名前を連呼しても大丈夫ですが、その他では連呼行為は禁止されているんですよ。
今回の選挙もこうしたルールの中で行われるんです。
また、選挙にはたくさんのお金がかかります。
かかる費用全てを候補者が負担するわけではなく、掲示板に貼るポスターや選挙カーの借り上げ料や運転手の日当などは市が面倒見てくれます。
皆さんの税金が選挙には多く使われています。
投票に参加しないことは、税金を有効に使っていないことなりますから、是非とも投票に出かけましょう。
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