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事実は? その3

臨時で新聞記事の感想を入れましたが、本題です。


次に4月5日の福祉課職員とのやり取りの中で特例措置で資金1,000万円のくだりがあります。


これは平成16年5月24日雇児発第0524002号、社援発05424008号雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知により通達されている内容です。


東京都が出している手引きにも掲載されているので確認を依頼し、翌週には確認され、市から法人の現金資産は1,000万円で良いと聞いています。


次に4月18日の資産要件として公募要件として不動産を有していること云々の記載についてです。


社会福祉法人認可には、社会福祉法施行規則で使用する不動産が法人に確実に帰属することを明らかにする書類を添付することになっています。


今回設立予定の社会福祉法人は、白羽こども園を運営するために設立するものであり、法人の定款に明記されています。


それは、逆に言うと白羽こども園の入札に落選したときは自主解散をするということです。


これについては福祉課と4月12日に協議済です。


従って今回の認可申請の許可は条件付き許可となります。


このことを県や東京都に説明をせずに意見を聞いていると思われます。それは、このようなケースは稀であり、前例がないと思われるからです。


また、5月26日の福祉課とのやり取りは4月26日であり、前回書きました許可権者が市長であるというやり取りです。


市長が募集要項の中で落札者には土地の無償貸与、建物の無償譲渡を約束しているのですから、条件付き許可を受けられれば、当然資産として認められると私は判断しました。


前記述でも説明した許可権者の市長にこちらの意図を説明したく、5月12日に市長公室で面会の機会を頂きました。


その場で市長から許可できない旨の説明がありました。


依頼者また私も納得できませんでしたが、市長裁定ですので代替案を提示し会談は終了しました。


ただ、社会福祉法施行規則を歪曲し云々の記載については、心外であり、調査委員会中で募集要項はお読みになったかと聞きましたが、そんなものは読んでいない。


忙しくて読めるはずがないと答えるなど事件の本質を調査する気があるとは思えませんでした。


ここでこれだけははっきり申し上げます。


私は行政書士として依頼人の依頼内容を達成するために法律、規則等を調べ、可能性があることを実行したまでです。


これが行政書士としての仕事だからです。


今回は、法律解釈や専門用語で難しい内容となりましたが、法人認可については、段取りを踏んで協議を進めているのに全体を公開せずに、やり取りの途中のみを引用し、心証操作をしているということです。


次回は、市役所から依頼された募集要綱についてと新聞記事の㊦の感想を掲載します。


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